パートの掛け持ち 確定申告 税金
今飲食店のパートと、幼稚園で働いてます。
飲食店では年末調整をしていただきました。
収入は106万ほどです。
幼稚園は業務委託で、人が足りない、この業務を行って欲しいという時に働きに行っていて、
報酬の合計は60万ほどです。
幼稚園では年末調整が出来ないので確定申告をする予定なのですが…雑所得での申請でいいのでしょうか?
この収入の場合、納税はいくらほどになるのでしょうか…。
税理士の回答

給与所得(パート)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額106万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額51万円
2.雑所得
収入金額60万円-経費=雑所得金額60万円
3.1+2=合計所得金額111万円
4.所得税
111万円-基礎控除額48万円=課税所得金額63万円
63万円x5%=31,500円
5.住民税
111万円-基礎控除額43万円=課税所得金額68万円
68万円x10%=68,000円
本投稿は、2021年01月06日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。