2020年に土地(事業用含む)を購入した際の確定申告
2020年5月に土地を購入しました。
今現在まだ更地の状態です。
2021年中にできれば建物を建てたいと考えていますが、今現在まだ居住用・事業用の割合が確定していません。
このような場合、購入済みの土地を経費として申告できますか?
また事業用部分の割合が未定ですが、このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
土地・建物は固定資産として取り扱われますので、「必要経費」には計上できません。
ただし、「建物」については減価償却できますので、減価償却費の事業用割合分は必要経費になります。
本投稿は、2021年01月10日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。