カナダからリモートで日本の会社と仕事した際の収入に関して
カナダで映像のフリーランスをしている者です。リモートで日本の会社と働いた分に関する税金の質問です。
去年は日本の複数のクライアントとの案件がありました。仕事はどれもクライアントのプロジェクトのための映像を作成して送るもので、作業はカナダからリモートで行い、映像の著作権などはクライアントにあります。仕事の形態はどれも同じなのですが、支払いに関する対応がまちまちで、源泉徴収(海外ということで20.42%)してくれる会社もあれば、源泉徴収なし、消費税なしでそのまま支払い(口座は日本にあります)していただくこともありました。
カナダと日本の租税条約などは目を通しており、私の解釈では、基本は居住している国(カナダ)で納税し、日本で発生したお金に関しては源泉徴収分のみということだと思うのですが、ではこの場合、源泉徴収されていないお金に関して日本で払う必要がないのかがイマイチはっきりしません。カナダで払うとなると、送金など手数料がかかるので日本の銀行から払うことはできれば避けたいとは思いますが、同時に日本での代理人などを選定していないので、日本で払うのも中々難しく、どうしたものかと悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
あなたと日本の会社の取引が、撮影業務(外注費)の委託ととらえるか、あなたの撮影した映像の著作権の譲渡ととらえるかで、源泉がなかったり、20%になったりします。どちらかは、日本の会社の判断にまかせておけばいいと思います。源泉されていないものについて、あなたが日本で自主的に納税したりとか、そういうことをする必要はまったくありません。
本投稿は、2021年01月14日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。