楽天ポイントせどりの確定申告について
楽天ポイントせどりの確定申告についてお聞きしたいことがございます。
現在サラリーマンとして働いていて、副業として楽天ポイントせどりを行っています。
せどりで獲得したポイントの処理方法について疑問があります。
●開業届けを提出済の場合
・「せどりで獲得したポイント」=「事業で獲得したポイント」であるため、課税対象である。
・せどりの利益は事業所得として計上する。
・せどりで獲得したポイントを仕入れやプライベートで使用したら「雑収入」で計上する。
●開業届けを未提出の場合
・「せどりで獲得したポイント」=「普段の買い物で獲得したポイント」と解釈できるため、非課税である。
・せどりの利益は雑所得として計上する。
・せどりで獲得したポイントを仕入れで使用したら「値引き」として扱う。(その分仕入れの経費が安くなる)
・せどりで獲得したポイントをプライベートで使用したら計上しなくてよい。
上記の解釈でよろしいでしょうか。
税理士の回答

ご質問について、回答いたします。
開業届を出していたほうがメリットはありますが、
確定申告を行うにあたり、開業届を出しているか否かで判断は変わりません。
開業届を出していなくても事業所得に当てはまるなら事業所得で申告できます。
せどりで得たポイントも、せどり以外で得たポイントも、取り扱いは一緒で、ポイントは原則確定申告不要です。
ポイントを仕入れで使ったら、値引きとして処理します。
また、クレジットカード未払金をポイントで支払ったら、その分は、売上(雑収入)に計上します。
ポイントをプライベートで利用した場合には、上述したように、確定申告不要です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年01月15日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。