ハンドメイド 確定申告
ハンドメイドアプリサイトで、商品を販売しております。
お恥ずかしいのですが、税について細かいことが分かりません。
売り上げは基礎控除?より低いです。
雑所得になると思うのですが
確定申告の際、所得というのは、前年度1月〜12月の売上と聞きました。
あまり売り上げがなく、売り上げをまとめて口座に振り込んでいるのですが、
前年度の売上をまとめて翌年に口座に振り込んでもらった場合も
確定申告や住民税申告の際は、前年度の所得として入れるのでしょうか?
それとも、口座に振り込んでもらった年で計算するのでしょうか?
発生主義や現金主義があると聞き、よく分かりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売上の計上は、売上が確定した日に計上します。入金がされた日ではありません。また、所得金額は、1/1-12/31の売上から経費を引いた金額になります。なお、所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告は不要になります。住民税についても所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。
お返事頂きありがとうございます。
お金が口座に振り込まれた日ではないのですね。
では、前年度1月〜12月中に、フリマサイト内で購入され、商品を発送したものは帳簿に全て入れて計算するということで間違いないでしょうか?
そこから経費を引いて、教えて頂いた金額より低ければ、確定申告・住民税の申告は不要というこでよろしいでしょうか?
重ねての質問になり、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

相談者様のご理解の通りになります。
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2021年01月16日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。