コロナの影響による確定申告について
令和2年度は、コロナの影響で失業しその後求職をしながらフリーランスとして活動していますがほぼ無収入です。離婚している為、寡婦で大学生の子がいます(カフェアルバイト)
母はパート勤務(別世帯)、令和2年度の源泉徴収額は8000円でした。年金は月4万程度。
私は令和2年度は収入が30万以下なので確定申告は必要ない認識です。
ここで質問ですが、母が確定申告をして私と娘を扶養をした場合、住民税等の負担が減るのでしょうか?国の給付金対象には私は当てはまらないので少しでも節税ができればと考えております。なお、母とは世帯は別ですが、今回は助けてもらっています。
税理士の回答

扶養控除は、生計を一にしているかが要件で、世帯が同一であるかは要件ではありません。
令和2年度の源泉徴収税額は8,000円とういうことですが、コレは私と娘を扶養控除の対象としないで年末調整した後でしょうか?
もしそうなら、この所得を基礎とした市県民税(令和3年分)は、そのままだと概算26,000円ほどになると思います。
(所得税の課税所得16万円、住民税は所得控除が所得税より低いので、住民税の課税所得21万円、住民税の均等割5,000円として計算)
当然、扶養控除するには、私と娘は母と生計が一である必要はありますが、扶養控除できれば、住民税はゼロになるでしょう。
今年は家計を助けてもらったからといって、すべての場合、生計が一ととなるとは限りません。家計が一つかどうかで判断します。
生活費の大半を母からの援助でまかなっているのなら母と生計が一といっても良いとは思いますが、母からの援助と預金の取崩などでまかない母からの援助の比重が大きくない場合は、生計が一とはいえません。
回答ありがとうございます。
いろいろ調べてもわからずここにたどり着きました。
早速回答をいただき心から感謝しています。
仰る通り、母の令和2年度の源泉徴収税額は8,000円は、私と娘を扶養控除の対象としないで年末調整した後になります。
昨年度は、ほぼ母からの援助で生活をした次第です。
収入が0であっても私自身が確定申告をするべきか迷っています(毎年行っているので)。
今回私が娘を扶養控除にせず確定申告をして、
母の確定申告で娘(大学生)だけを扶養控除にすることは可能でしょうか。
その場合でも母の住民税は0になるのでしょうか。
それとも今年は私は確定申告をせず住民税の申告のみ行うべきでしょうか。
わかりずらい文章で大変恐縮ですが、少しでもアドバイスいただけると大変有難いです。

娘が19~22歳(年末判定)であれば、特定扶養控除で住民税の所得控除は45万円ですから、母の扶養にすれば母の所得税、住民税は0円になります。それ以外の年齢でも控除が33万円ですから、住民税は0円です。
誰を扶養親族にするかは選択ですから、娘だけを扶養控除の対象とするのもありですが、「私」を扶養控除の対象としてもいいと思います。
私の確定申告は、所得がなければ義務ではないですが、出さないと問い合わせがくる可能性があります。所得によって補助がある場合、その証明にもなりますから出した方が良いでしょう。
よくわかりました。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月18日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。