年末調整の修正が出来ないケース
年末調整を終え、既に12月の給与で精算済です。
私の確認不足で受けるべきでない地震保険料控除が誤って計上されていました。
本部へ再年調できるか問い合わせたところ、既に精算済なのとシステムの都合もあり再年調出来ないので確定申告をお願いしますと言われました。
そこでなのですが、そもそも引き忘れてしまった等の控除を確定申告で受ける事は可能かと思いますが、私のようなケースで確定申告は出来るのでしょうか?
出来ないとしたらどのように処理すれば良いのかお聞きしたいのです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
はい、ご自身の確定申告で地震保険料控除を加味して行いますので還付になります

回答します
「控除誤り」として、確定申告により補正することはできます。
申告書作成時に、「地震保険」を記載(入力)しなければ、改めて税額が算出されます。
確定申告作成コーナーで一度試されてはいかがでしょうか。以下のアドレスから作成コーナーに入れます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
丁寧なご回答感謝申し上げます。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2021年01月19日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。