確定申告の譲渡所得で特措法39条を適用した場合に、土地と建物の分離について
相続した土地家屋について相続税を申告し、その1年以内にその土地家屋を売却しました。特措法39条を適用しての確定申告が可能かと思います。しかしながら、国税庁の「確定申告作成コーナー」にて入力をすると、土地部分は問題ないのですが、建物については、譲渡価額よりも取得費の方が大きくなってしまい、マイナスの値では、39条が適用できないと表示されてしまいます。この場合、土地を39条適用とし、建物は39条を適用せずに、申告をすることが出来ますでしょうか?
税理士の回答

山本雅一
できます。譲渡所得は土地建物別に計算しますので、片方のみ適用となる場合も当然出てきます。問題ありません。
ご回答、ありがとうございました。 追加にて教えてください。
土地は39条適用し、建物は39条不適用となった場合に、「相続税額取得費加算額」は、土地相当分だけ計算に加えると考えてよいでしょうか?(土地+建物の総額を入力してはダメですよね?)また、相続した土地と建物はまとめて譲渡していることから、「譲渡費用」は実質、土地建物の総額を入力することで良いでしょうか? ご教示、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年01月20日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。