扶養控除等申告書を2か所出した場合はどうなりますか?
アルバイトを掛け持ちしています。最初に扶養控除等申告書を出した後に1年後に別のバイトでまた出しました。大丈夫でしょうか?駄目だった場合は、確定申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

扶養控除等申告書を2か所出した場合はどうなりますか?
アルバイトを掛け持ちしています。最初に扶養控除等申告書を出した後に1年後に別のバイトでまた出しました。大丈夫でしょうか?駄目だった場合は、確定申告をしなければならないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「給与所得者の扶養控除等申告書」は毎年提出するものとなります。
従って、ご質問にある、その年によって異なる勤め先に提出しても問題はありません。
但し、同じ年に同時に2ヶ所に提出することはできません(転職した場合を除く)ので、2か所目に提出する際には、初めに提出したところに対して、取り下げの申し出をする必要があります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
2つとも源泉徴収票の紙をもらいました。その場合は確定申告しますか?

>2つとも源泉徴収票の紙をもらいました。その場合は確定申告しますか?
二か所からの給与がある場合、少ない方の支給金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありません。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
をご覧ください。
ありがとうございます。支給金額とはなんですか?少ない方だと1~12月までの合計すると26万なんですが、これは確定申告しなければならないのでしょうか?詳しくは知りたいです。読んでもよく分からないです。未成年なのですが、どうすればいいですか。

少ない金額が26万円(20万円を超えている)ですので、確定申告が必要となります。
住所を管轄する税務署(わからなければ近くの税務署に電話で聞いてください)に、その二枚の「源泉徴収票」と印鑑(認印)を持って行って、相談するのが早道だと思います。
未成年でも自分の確定申告は出来ます。
最後の質問です103万以下でも確定申告しなければいけないのですか?二つ会わせても62万円です
控除額が38万円となっておりますが、これは関係ないのですが?

103万以下であれば税金は発生しませんので、確定申告の必要はありません。
只、その2枚の源泉徴収票の中に源泉徴収税額の記載があれば、その金額(税額)について、返してもらうために確定申告をすることは可能です。
本投稿は、2017年01月21日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。