廃業届の出し方 12月と1月に出す場合の違いについて
来年から3年間留学することになりました。自宅で学習塾を営んでいますが廃業届を出すべきでしょうか?廃業届を出す場合の時期は12月と1月ではどう確定申告をするにあたって違いが生じてくるのでしょうか?今青色申告をしています。どう変わるかわかれば教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

平素よりお世話になっております。ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。以下、ご回答させて頂きます。
個人事業には休業届等はないため、事業を行っていないという事実を税務署に対して明確にするためには廃業届を出す必要がございますが、事業を再開する見込みがあれば、廃業届を出す必要は通常ございません。
事業の実態が12月までに終了しているのであれば、12月、1月のいずれに廃業届を出されても、事業の実態があるときまでの所得のみ確定申告をすれば良いため、特段の差異は生じません。
廃業届を出さない場合には、確定申告の書類等が届く可能性はございますが、所得がなければ確定申告の必要はないため、特段の不利益はございませんが、ご心配であれば、所轄の税務署へ、ご事情をお電話等でご相談して頂き、必要に応じて、廃業届を出されるとよろしいかと思います。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
詳しく教えていただきありがとうございます海外留学するにあたって住民票をぬいていくのですが
それでも廃業届を出さなくてももんだいはありませんか?また小規模企業共済は住民票がなくても継続化のでしょうか?もし出来れば三年後に戻ってきた時にすぐ再開する予定なので廃業届を出さなくても問題ないならば一番助かります。

住民票を異動される場合には廃業届を出されることが望ましいかとは思います。住所が変更となる場合は原則、異動届の提出が必要であり、非居住者の場合には、所得が発生した場合には非居住者としての確定申告が必要となるためです。
小規模企業共済につきましては加入要件から外れる可能性はあるかと思いますが、こちらから問合せをしない限りは継続されるかと思います。ただ、加入要件を満たさない可能性がありますので、小規模企業共済にご相談をして頂くことが望ましいかとは思います。
いろいろ教えていただいてありがとうございました。
本投稿は、2017年01月23日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。