年金受給者の確定申告について
私は自宅で仕事をしており、年収は年度によりかなり変動があります。
百万円以下の年もありますし、数百万円の年もあります。
夫は、年金受給者で、年金以外の収入はありません。
従いまして、夫は’公的年金等に係る「確定申告不要制度」’に該当するものと思います。
日本年金機構には、私は夫の扶養家族と届けてあります。
私の年収が、百万円以下の年は問題ないと思いますが、私の収入が扶養の
限度を超えた年はどう考えれば良いかを教えて下さるようお願い致します。
扶養の限度額を超えた年でも、日本年金機構では、夫について扶養家族’有’で所得税計算をしていますが、
私を扶養家族としないで夫の税金を試算すると税額が増えることになります。
この場合でも、「確定申告不要制度」により、夫は申告不要(納税不要)と考えて宜しいのでしょうか?
本来は、日本年金機構に扶養家族の有無を毎年報告すれば良いのでしょうが、この登録は1年遅れとなってしまうため、かえって面倒になります。
以上、宜しくお願いたします。
税理士の回答

後日の修正は面倒なので確定申告不要でも配偶者控除なしまたは配偶者所得に応じた配偶者特別控除を適用して確定申告して差額の税金を払っておけば問題ないと思います。
本投稿は、2021年01月25日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。