取得費と譲渡所得税について
確定申告で相続を受けた自己所有の土地を売却した時の取得費と譲渡所得税についてですが、39年前に親が土地を購入して新築を建てました。土地は1132万です。
16年間同居したのち、親が他界してその年に相続しました。11年間居住していましたが、転居して2年後に賃貸として9年間貸しており、その2年間は空き家の状態で、昨年に建物を更地にして、土地だけ900万で売却しました。売却時に譲渡費用(更地費用・仲介料・登記等)が189万7800円かかっています。この場合取得費の土地代金1132万は譲渡所得税の計算に含められるのでしょうか。ご回答をお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合取得費の土地代金1132万は譲渡所得税の計算に含められるのでしょうか。
取得費として、計算します。
よろしくお願いいたします。
早速お返事いただきましてありがとうございました。
先程はありがとうございました。譲渡所得が取得費(1132万)+(譲渡収入額(900万)-取得費(1132万)+譲渡費用(189万7800円))の計算で譲渡所得税は税率20%をかけても0円になることでよろしいでしょうか。

竹中公剛
1132+900=2032(1132をプラスが間違いか?)
1132+189.7800=1,321,7800
が0円になるかは不可思議ですが・・・。
0円の場合でも、申告はしてください。
税務署に登記簿謄本が行って、います。
お尋ねが、結構遅く来ます。
申告していれば、後顧の憂いがなくなります。
再度ご回答いただきましてありがとうございました。譲渡所得は譲渡収入額900万-(取得費1132万+譲渡費用189万7800円)の計算式で申告税金は0円ということで理解しました。相続した土地も取得費を譲渡費用に加算できることがわかりました。とても参考になりました。さっそく確定申告で記載したいと思います。
本投稿は、2021年01月25日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。