仮想通貨のマイニング(ステーキング)による確定申告書の書き方について
カルダノADAという仮想通貨にはステーキングで報酬が得られるのですが、
この時に確定申告書に入力する
「支払者の氏名・名称」
と
「所得の生ずる場所」
の2点はどういった記載が適切でしょうか?
税理士の回答

(回答)ステーキングは、対象とされる仮想通貨(暗号資産)を使わずウォレットに入れ、ブロックチェーンのオペレーションに参加して報酬を得られる仕組みです。
従って、報酬が発生するオペレーションに参加した暗号資産取引所を支払者とし、当該所在地を記載しておけばよろしいと考えます。
また、ステーキングサービスの対象としている仮想通貨名(例えばリスク等)を記載しておけばよろしいと考えます。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月25日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。