税理士ドットコム - 仮想通貨のマイニング(ステーキング)による確定申告書の書き方について - (回答)ステーキングは、対象とされる仮想通貨(暗...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 仮想通貨のマイニング(ステーキング)による確定申告書の書き方について

仮想通貨のマイニング(ステーキング)による確定申告書の書き方について

カルダノADAという仮想通貨にはステーキングで報酬が得られるのですが、

この時に確定申告書に入力する
「支払者の氏名・名称」

「所得の生ずる場所」

の2点はどういった記載が適切でしょうか?

税理士の回答

(回答)ステーキングは、対象とされる仮想通貨(暗号資産)を使わずウォレットに入れ、ブロックチェーンのオペレーションに参加して報酬を得られる仕組みです。
 従って、報酬が発生するオペレーションに参加した暗号資産取引所を支払者とし、当該所在地を記載しておけばよろしいと考えます。
 また、ステーキングサービスの対象としている仮想通貨名(例えばリスク等)を記載しておけばよろしいと考えます。


本投稿は、2021年01月25日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,774
直近30日 相談数
759
直近30日 税理士回答数
1,539