非上場会社の配当について
非上場会社で利益がでており、内部留保も一定額あります。
同族会社の株価対策のため、配当をしないこととしております。
そのなかで、ある株主が配当をしないのはおかしいと言ってきてますが、
配当をしなければなりませんか。
そうである場合に、根拠となるものがありましたら、教えてください。
税理士の回答

境内生
会社法453 株主に対し配当をすることができるとはしておりますが、しなければならないとはしておりません。また、最終、株主総会の決議により配当を決定しており、多数決で否決すれば配当はでません。
本投稿は、2021年01月26日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。