フリーランスの講師業の確定申告について
現在夫の扶養内でフリーランス(個人事業主?)でスポーツインストラクターをしています。今年の申告分から年収130万を超えそうです。同業者の方から講師業は特別枠みたいなものがあり勉強のための講座代や書籍代など全部経費として計上できると聞きました。もしそうであれば、扶養からはずれずに済みそうで助かるのですが、どのようにするのが一番節税になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お答えします。
スポーツインストラクター、個人事業主ということですね?
給与収入ではない前提であれば、必要経費は所得計算上控除できます。
しかし、交通費、ウエア、雑費などを必要経費とするにしても、基本的に講師という役務を提供する形態だとしますと、それほど大きな原価的な必要経費は多くないかもしれませんね。
年収から、必要経費を控除した残額が所得になります。
所得が38万円を超えた場合には、所得税法ではご主人の配偶者控除の対象から外れます。(一定の範囲で配偶者特別控除が控除できる場合がありますが)
パート収入などのような給与、ガスの検針のような家内労働と異なり、65万円を控除することが、フリーの講師の場合にはできません。
ご主人の社会保険の被保険者のままであるためには、年収から必要経費(直接要するものが前提)が130万円未満であれば大丈夫ですが、所得税上認められる必要経費に対して、直接的なものしか認められませんので、所得税計算上の所得ではない、ということに注意しなくてはいけません。
どうすれば一番節税になるか、は、意外と難しい問題です。所得が38万円を超えますと所得税と住民税がかかりますし、社会保険も所得税とは異なる所得の計算でが130万円を超えると被扶養者から抜けることになり、ご自身で加入して納付することになる。あとご主人の給与で、配偶者に対する扶養手当などが支給されているようであれば、所得税法上の配偶者控除の対象から外れた場合には、扶養手当も連動して支給対象でなくなることが多いようです。
一概に○✕で、一番節約できる方法というのは、簡単に言えないというのが正直なところです。
少なくと、以上の要素を組み入れて、幾つかのパターンで試算してみて比較することが必要だと思います。
以上お答えとさせていただきます。
早々にお返事ありがとうございます。とてもわかりやすい説明で本当に助かります。
夫の会社へ収入のわかる書類の提出が求められ(フリーは直近の確定申告書の写し)ています。昨年のものであれば扶養範囲内です。
今年は自費の研修やウェア代、その他諸経費が100万円を超えると思われます。それも計上できますか?
またそれは青色申告でしょうか、白色申告でしょうか?
色々と理解不足で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
お答えいたします。
所得税の確定申告ということであれば、スポーツインストラクターというお仕事について、研修費用、ウェア代などであれば、必要経費として計上することができます。
青色申告、白色申告、につきましては、青色申告にするには、税務署に青色申告の承認申請書を出して初めて、青色申告になりますので、それを出ししていなければ白色申告になります。
青色申告は、簡単に申しますと、正規の帳簿をつけて決算書を申告書に添付することを条件に、65万円の所得控除を認めてくれる、大変メリットが有るものなので、このままお仕事を続けていき、少しずつ伸びていくようでしたら、青色申告にしたほうがよいと思います。
以上回答させていただきます。
わかりやすく詳しく教えて頂きありがとうございます。
青色申告検討したいと思います。
個人の所得税の青色申告の承認を受けるには、平成28年分確定申告の期限が3月15日ですが、
その期限までに、平成29年分から青色申告にしたい、という内容で承認申請を記載して提出すれば、平成29年分から青色申告にできます。
用紙や記載要領は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
このリンクの国税庁のHPに記載されており、様式もダウンロードできます。
ご参考にして下さい。
以上回答とさせていただきます。がんばってください。
本投稿は、2017年01月23日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。