国外からの収入の確定申告
日本在住の個人事業主として確定申告をしようとしております。
現在国外企業から毎月一定の給与があるのですが、源泉徴収票がありません。
この場合、給与所得として申告することは可能でしょうか?
それとも事業所得とするべきなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
外国法人で、国外払いの「給与」に関しては、当該外国法人には「源泉徴収票」の発行義務はありませんので、当該収入の内容が雇用契約に基づく「給与」に該当する場合は「給与所得」での申告は可能となります。
ご回答ありがとうございます。
給与所得とする場合確定申告書を作成する際は、「給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力」で、源泉徴収票の代わりに支払い明細などに従って入力すればいいのでしょうか?

回答します。
そのようになります。
収入金額となるものを集計し入力をしますと「給与所得控除後の金額」(給与所得金額)が自動的に算出されます。
本投稿は、2021年01月27日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。