国外からの収入の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 国外からの収入の確定申告

国外からの収入の確定申告

日本在住の個人事業主として確定申告をしようとしております。
現在国外企業から毎月一定の給与があるのですが、源泉徴収票がありません。
この場合、給与所得として申告することは可能でしょうか?
それとも事業所得とするべきなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

 外国法人で、国外払いの「給与」に関しては、当該外国法人には「源泉徴収票」の発行義務はありませんので、当該収入の内容が雇用契約に基づく「給与」に該当する場合は「給与所得」での申告は可能となります。

ご回答ありがとうございます。
給与所得とする場合確定申告書を作成する際は、「給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力」で、源泉徴収票の代わりに支払い明細などに従って入力すればいいのでしょうか?

回答します。

 そのようになります。
 収入金額となるものを集計し入力をしますと「給与所得控除後の金額」(給与所得金額)が自動的に算出されます。

本投稿は、2021年01月27日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310