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死亡した父の確定申告について

1月に亡くなった父の前年度分の確定申告をする場合、還付金の振り込み口座の名義人は父の名前の物でないといけないでしょうか?
死去により口座凍結されていても入金は可能ですか?

税理士の回答

亡くなった方の確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告では「死亡した者の・・・・付表」を添付し、そこに還付を希望する相続人の口座を記載します。
第一表の還付される税金の受取場所に口座を記載するとすれば、余白に相続人○○名義と付記することになります。
被相続人の口座を記載してはなりません。

本投稿は、2021年01月28日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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