保険の解約払戻金の税務上の取り扱いに関しまして
解約払戻金が払込保険料よりも来年には少し多くなるので、来年解約する予定です。しかし年内に契約者貸付制度を利用したいのですが、その借入金は来年度の確定申告に計上するのですか?
また、来年に払戻金から借入金と利子を差し引いた差額を受け取るのですが、その場合にかかる税金の計算方法と、その一時所得の確定申告の有無を教えて下さい。
税理士の回答

借入金は来年度の確定申告に計上しません。(払戻金ー必要経費ー50万円)÷2=一時所得です。確定申告の要否はそれ以外の収入によります。
本投稿は、2021年01月28日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。