税理士ドットコム - [確定申告]前職の源泉徴収票なしで年末調整 - 給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告...
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前職の源泉徴収票なしで年末調整

相談があります。
扶養内の主婦パートです。
11月から現在のパート先で働き始め、10万を超えたため、年末調整をしてもらいましたが、実は4-9月まで同業他社でパートをしており、今の勤務先には前職はないと話をしておりました。
そのため前パートでの源泉徴収票はないと報告しておりますが、給与は半年で32万ほどです。また、前職で源泉所得税を引かれたことは一度もありません。
この場合自分で確定申告した方が良いのでしょうか。確定申告をしなかった場合、前職あったことが今の勤め先にわかってしまいますか??

税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。確定申告をしなくても、前職の情報が今の勤務先に漏れることは有りません。

この度は教えていただきありがとうございます。
市が管理する給与支払い報告書で二箇所給与扱いになり、バレてしまうかなとヒヤヒヤしておりましたが、安心しました。
教えていただき感謝です。

本投稿は、2021年01月29日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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