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農業所得が主である場合の扶養控除等申告書の提出有無について

農業で得た収入で生計を立てている個人事業主です。
別途、仮にA社で週1日の4時間勤務を行い、小遣い程度の給与を受けており、勤務内容は農業に関連する行為です。
この場合、「給与」を受けてるのはA社からのみなので、A社に対して扶養控除等申告書を提出して、年末調整を受ける必要はありますか?

また、圧倒的に個人事業での収入が多いので、最終的に確定申告するため、小遣い程度分をわざわざ途中で年末調整をする必要はあるのでしょうか。ひっくるめて確定申告で一発申告してはいけませんか?

税理士の回答

年末調整は任意ですが扶養控除等申告書を提出しないと源泉税を多く取られます。但し確定申告で精算できますのでひっくるめて確定申告で一発申告すれば最終的には税額は同じになります。

本投稿は、2021年01月29日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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