地方公共団体からの創業支援金について
起業に当り、昨年10月地方公共団体からの創業支援金を申請し支給されましたが、その時点では未だ会社設立以前で、支払いは個人宛にされました。その後昨年11月会社を設立したのですが、当該支援金はどう経理処理すれば良いのでしょうか。
間もなく個人の確定申告時期になるのですが、当該支援金は一旦まずは個人の事業所得として計上しなければならないのでしょうか。そうだとしたら、その後は会社の経理上はどう処理すれば良いのでしょうか。教えて下さい。
税理士の回答

(1) 地方公共団体からの創業支援金は個人宛にされたということですので、個人の事業所得ということになると思います。しかし、設立した会社の支援目的で支給された給付金ということでしたら次の考え方もできます。
(2)会社設立前のため個人が預かったものである。従って、設立後会社の雑収入として受け入れる。この場合は当然のことながら個人の事業所得は発生しません。
ありがとうございました。「個人が預かった」という考え方、良く理解できました。
本投稿は、2021年01月30日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。