美容業 確定申告の仕訳について
去年美容室をオープンさせて、初めての確定申告になります。
シャンプー台、セット椅子、鏡、カットチェアー、内装料工事費など、多額の経費の仕訳の仕方が調べても良くわかりません。また、どのような基準で減価償却というものを行えばいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
お答えします。
いわゆる家具類に関しては、「器具備品」のカテゴリーで、「その他家具」
美容業は、接客的要素はありますが、基本的には技能的なサービス業と思われますので、
「その他のもの」にさらに該当、主に金属製のものは15年、その他は8年が適用されると考えられます。
あと、「理容又は美容機器」は5年。
内装工事については、「内部造作」として、その建物に準じた耐用年数を適用するものとされています。鉄筋コンクリートの店舗建物の内部造作の場合には、39年が適用されることになります。建物附属設備に該当する場合には、「店用簡易装備」は3年、「可動間仕切り」は簡易なものは3年、その他のものは15年等とされています。
以上、回答とさせていただきます。
ありがとうございました。とても勉強になりました。
またよろしくお願いいたします。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年01月26日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。