パート収入と個人年金収入の主婦の配偶者の扶養家族について
主人の勤め先の社会保険の扶養家族の範囲内でWワークで働いてます。
今年の5月より個人年金の収入が増えました。
パート収入は約71万円と個人年金は24万円です。
今年はコロナ禍でパート出勤が減りましたので、主人の扶養家族からは離れないと思うのですが、来年はパート収入94万円と個人年金が37万円と増える見込みです。
お伺いしたいのは、①今年から始まった個人年金で18000円ほど源泉徴収税が引かれています。私自身が確定申告しましたら、その源泉徴収額は還付されますでしょうか?
(生命保険の払込みも10万円以上あります)
主人の扶養家族なのに私自身が確定申告などはできるのでしょうか?
②来年は所得税と住民税が発生しそうなので、パート収入を減らすつもりですが、主人が今年の3月で定年退職となり、社会保険は任意継続の予定です。
ですので、扶養範囲内の金額にするべきか、通常に働いて所得税と住民税を支払うほうがいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

(94万ー55万+37万ー個人年金に係る必要経費ー生命保険料控除ー48万)×5%<18000円なら、私自身が確定申告しましたら、その差額は還付されます。 主人の扶養家族なのに私自身が確定申告などはできます。扶養範囲内の金額にするべきか、通常に働いて所得税と住民税を支払うほうがいいかは個人の価値観の問題です。
わかりやすいご回答ありがとうございます。もう少し勉強して、調整して働くかどうするか調べてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月02日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。