確定申告での家族分の社会保険料控除について
・世帯主へ届く国民年金保険料
・子(成人)の保険料を母親(世帯主ではない)が負担
・納付方法は、世帯主口座からの自動引き落としおよび納付書(年途中で支払い方法変更)
この場合、子の保険料を母親の社会保険料控除に含めても問題ありませんか?
税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
母親が生計を一にする親族の社会保険料を負担した場合には、母親が社会保険料控除を受けることができます。
母親が自動引き落とし及び納付書にて社会保険料を負担したのであれば控除して問題ありません。
ご確認をお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
子は、母親の扶養には入っておりませんが、生計を一にすると捉えてよろしいですか?
よろしくお願いします。

ご連絡有難うございます。
生計を一にすると捉えて大丈夫です。
生計を一にするの意義の通達(所基2-47(2))に親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。とあります。
ご確認をお願い致します。
ありがとうございます。大変よくわかりました。ご丁寧な回答に感謝します。
本投稿は、2021年02月02日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。