年金と白色・青色専従者控除額ついて
両親とも65歳以上の年金受給者です。父は年金以外にアパート経営での収入があり白色申告をしています。その父が体調不良のため急遽娘の私が確定申告をすることになりました。
2020年度分より専従者にしようとしている母の件で質問です。
母には年金収入があります。
公的年金 約111万(うち、介護保険料70,795円)
企業年金 約2.5万
配偶者控除より専従者控除を取った方が良いかとは思ったのですが、年金収入に専従者控除分の86万が入っても所得税は非課税でしょうか。
また今年度より青色申告に切り替えようと思っています。専従者届け出を母と私(父とは別の個人事業主で青色申告者)の二人にすることは可能でしょうか。
私自身これまでの確定申告が独学でやってきていて、また年金等の計算はしたことがないもので初歩的な質問で恐縮ですがご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

公的年金は110万円の控除がありますので、雑所得は3.5万円、専従者控除による給与所得は31万円(86万円-55万円)の合計所得は34.5万円ですので基礎控除48万円に満たず、税金はかかりません。
また、青色申告した場合、お母さんは専従者給与を支払うことは可能ですが、事業主となっている方を専従者にすることは専ら不動産の事業に従事することに無理があると思います。
なお、事業専従者給与が認められるのは、事業的規模で不動産の貸付を行なっている場合に限られます。
ご回答ありがとうございます。
大変恐縮ですが一つお伺い致します。
青色申告への切替を予定しておりますが、アパート一棟8室のみであるため10万の控除の方になるかと思います。これはつまり、ご回答内にもある事業規模には当たらないので、専従者控除が認められないということでしょうか。
それであれば、このまま白色申告を続けた方が良いのでしょうか。
それとも、やはり青色申告に切り替えて母を配偶者控除にした方が良いのでしょうか。

青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
なお、不動産の貸付が事業的規模でなくても青色申告はできることから、10万円の青色申告控除は受けることができますので、少しですが節税はできます。
大変勉強になりました。
お忙しい時期にご丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月05日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。