マンション売却により譲渡税において移住用3000万円特別控除の条件を教えてください
2年前に父が亡くなり、父が30年以上住んでいたマンションを2年前相続しましたが、昨年第三者に譲渡したところ譲渡益がでました。私はすでに他の場所に家がありますが、父の家を相続し住み替えいるかどうかとメンテのため約1年間自分の家と父の家を半々で行き来しながら週2回ほどは父の家に住んでいました。
なお、住民票は父の家に移していません。父の家を自分が住んでいたということで特別控除で確定申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

居住用財産の譲渡の特例は、居住の用に供していた家屋の譲渡か、家屋とともにその敷地を譲渡した場合に適用できます。原則として譲渡時において譲渡物件に居住していることが必要ですが、以前に住んでいた家屋やその敷地の場合には、住まなくなってから3年経過日の年末までに譲渡すれば、特例が適用できます。
生活の場が2ヶ所ある場合には、主たる家屋が居住用の場とみなされます。
ご相談のケースではお父様の家屋に起居していた目的が、家屋のメンテのための週2回程度となると、居住用の特例は難しいと思われます。
以上、ご参加になれば幸いです。
本投稿は、2017年01月28日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。