贈与税申告について
祖父から孫、曾孫への贈与があったので、贈与税の申告を行うのですが、祖父との関係がわかるように戸籍謄本の提出が必要になるのでしょうか?
実は2年前の申告時にも提出はしたので、今回は不要でもいいのでは?と思ったのですが、必要でしょうか?
税理士の回答

直系尊族から直系卑族への贈与で、受贈者が贈与年の1月1日で20歳以上の場合には、贈与税の計算は「特例税率」を適用して計算されます(特例贈与)。
特例贈与の場合には、贈与財産の価額が410万円を超えるときに税率が緩和されます。従って、特例贈与に該当する場合で贈与財産の価額が410万円を超えるときは、贈与税の確定申告の際に直系尊族・直系卑族の関係を証明するために戸籍謄本を提出しなければならないことになっています。
つまり、ご相談のケースでは、お孫さん、曾孫さんが20歳以上で、かつ、贈与される財産の価額が410万円以上の場合には戸籍謄本の提出が必要ですが、そうでない場合には戸籍謄本の提出は必要ないことになります。
以上、宜しくお願いします。
贈与が410万円未満であれば関係ないということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月29日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。