給与所得と海外FXについて
2020年度分の確定申告の準備をしています。
以下の点について教えて頂きたいです。
【前提条件】
・現在は、個人事業主である。
・2020年9月に会社を辞め、1月からの9ヶ月間で約350万円の給与所得を得た。
・海外のFX口座(XMなど)を利用し、約400万円のマイナスが発生した。
・このほかに、アフィリエイト収入が約5万円程度あるが、アフィリエイトや独立に関わる経費を引くと30万円程度の赤字になる。
【質問事項】
①会社員時代に得た約350万円の給与と、海外FXのマイナス350万円は損益通算できるのでしょうか。
②海外FXとアフィリエイトは損益通算できるという理解ですが、2021年度に赤字分を繰り越しできるのはアフィリエイトで発生した経費差し引き後の赤字分のみ、ということで間違いないでしょうか。
結局のところ、どれを損益通算し、どれを確定申告するべきなのか分からずにおります。
お手数をお掛け致しますが、ご確認の程何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「海外FX」は「雑所得」になります。「雑所得」のマイナスは他の所得(給与所得)と損益通算できません。
「海外FX」と「アフィリエイト」は、「雑所得」同士なので損益通算できますが、「アフィリエイト」で発生した赤字は「雑所得」のマイナスなので翌年に繰越できません。
翌年に繰り越せるのは、「事業所得」「山林所得」「不動産所得」のマイナスのみです。
ただし、「アフィリエイト」で生計を立てるなど、「アフィリエイト」を事業としているのであれば、事業所得の損失として繰越控除の対象になります。
本投稿は、2021年02月07日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。