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フリーランスで複数の収入がある場合の確定申告の仕方について教えていただきたいです。

私はピアノ講師としてフリーランスで働いております。
勤務先が5つと多くどのように確定申告をすればよいかわからなくなっております。このご時世ですし、税務署に相談する前にまずはネット上で相談できるこちらに投稿してみました。

たくさん質問をしてしまいすみません。
ご回答いただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

昨年まではピアノ講師としての仕事が少なくアルバイトの給料の方が多かったので、ピアノ講師としての仕事の収入は雑所得として申告いたしました。

2020年からアルバイトよりピアノ講師としての収入が大幅に増えたのですが、雑所得より事業所得として申告するべきなのでしょうか?
また事業所得として申告するのであればピアノレッスン を請け負う個人事業主として事業届けが必要なのでしょうか?

また下記3箇所目の勤務先の種別が給与となっている点が気になっております。
給与のままで問題ないのでしょうか?
必要であれば源泉徴収票ではなく支払い調書に変更してもらわなければならないでしょうか?

2020年の源泉徴収票について下記にまとめます。

1箇所目 教授料という区分の支払い調書
2箇所目 謝礼報酬・交通費という区分の支払い調書

3箇所目 給料という種別の給与所得の源泉徴収票(こちらは幼稚園の非常勤講師依頼契約書があり非常勤としてなのですが何故か給与になっています。)

4箇所目 源泉徴収票がないが報酬を受け取っている勤務先

以上まではピアノ講師としてのレッスン のお仕事についてお金をいただいた勤務先となります。

5箇所目 給与賞与という種別の給与所得の源泉徴収票
5箇所目はピアノ講師の仕事ではなく、接客のアルバイト先となります。

税理士の回答

フリーランスで複数の収入がある場合の確定申告の仕方について教えていただきたいです。

ご質問にご回答致します。
ピアノ講師としてフリーランスでお仕事をされているとのことですので、それに関する部分は事業所得として申告すべきです。
事業所得とすれば、青色申告承認申請書を税務署に提出することにより青色申告特別控除を受けることが出来ます。
この青色申告特別控除は簡便的な帳簿の記録・保管により10万円の所得控除が受けることが出来ます(控除額の最大額は65万円ですが、最大額を受けるには複式簿記での記帳等、かなりハードルが高いです)。
また、事業の開始届を提出しなくても事業所得での申告は可能ですが、事業を開始した際には1ヶ月以内に開始届を提出することとなっていますし、開始届の作成はそれほど手間のかかることではありませんので、提出された方が宜しいです。
青色申告承認申請書も事業の開始届出書もどちらも国税庁のホームページにフォーマットがありますので、そちらからフォーマットを入手し、記入して納税地を管轄している税務署にご提出下さい。

幼稚園の非常勤講師としての収入が給与か否かについてですが、幼稚園とのご契約内容が雇用契約であれば、非常勤であっても給与所得となります。
雇用契約か否かは実質的な内容によります。例えば、雇い主の指揮命令下にあることや、仕事に必要な道具等については雇い主側が用意すること、仮にご自身が仕事を休まれた場合には他の方がその仕事を行う、といった状況であれば実施的に雇用契約となり給与所得となります。
実質的な業務内容が分かりませんので断定的なことは言えませんが、幼稚園の音楽の先生であることを想像すると非常勤であってもその業務の収入は給与となると思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。わかりやすくお答えいただいて助かりました。
すみませんが、重ねて質問させていただきたいです。
事業の開始届は3月までに…というものが調べた際に出てきました。
ということは、2020年3月の時点で開始届が出せていないので2020年分の確定申告については白色申告しか出来ないということでしょうか?

結論から申し上げますと、今回の2020年の確定申告('21年4月15日までの提出分)は白色申告となってしまいます。
青色申告承認申請書は、青色申告しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません(2020年分ですと、2020年3月15日まで)。
先日の回答時にこの点を記載せず、申し訳ございませんでした。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年02月09日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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