年末調整の間違い
昨年、アルバイト先を変えました。
その際にもらった源泉徴収票を今のアルバイト先に提出し、年末調整をしてもらったのですが、103万を超えていないと思っていたので、以前のバイト先の源泉徴収票は交通費が含まれていないものでした。
しかし、103万を超えていたので、以前のバイト先から支払われた交通費が申告できていません。
年末調整の時期も過ぎたので、どう動けばいいのかわからず困っています。
この場合、どうすればいいですか。
税理士の回答

回答します
給与所得者の場合、給与支給の時に「給与」と「交通費(通勤費)」が明らかに区分されている時には、「交通費」は非課税となりますので、以前のバイト先はそのように支給していたのではないでしょうか。
その場合、「源泉徴収票」の支給金額に「交通費」が含まれていなくても正しい金額であり、また、今のバイト先では年末調整で所得税の精算は完了していますので、特に手続きは必要ありませんので心配されなくても大丈夫です。
ただし、貴方がどなたかの扶養に入っており、貴方の給与の年収が103万円を超えているのであれば、その方の扶養を外してもらう必要があります。その場合、その方は確定申告で扶養を外すことになります。
本投稿は、2021年02月09日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。