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扶養内、パートかけ持ちの確定申告

令和2年度の源泉徴収票をみたら、パート先1の給与が65万円、パート先2の給与が45万円でした。この場合、確定申告の必要があるようですが、主人も今回は医療費控除などで確定申告予定です。その場合、夫の確定申告には追加で何か記入することはあるのでしょうか?私が確定申告をすることで、何か不利なことはありますか?
パート先1では年末調整済み、2ではしていません。
夫の年収的に、扶養手当などはありません。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 奥様が確定申告するかしないかにかかわらず、奥様の給与収入の合計額が110万円となり、いわゆる103万円の壁を越えていますので、税務上の扶養からは外れます。
 ※ 扶養の所得要件は合計所得金額が48万円以下ですが、奥様の所得金額は55万円(110万円-55万円=55万円)となります。

 ただし、配偶者の場合は「配偶者特別控除」があるため、実質的な追加徴収にはならないと思われます。
 なお、ご主人の確定申告の際には、奥様の所得金額を記入する箇所がありますので、金額を間違えないようにしてください。
 ※ ご主人の所得金額によって、配偶者控除額や配偶者特別控除額は変動があるため、金額を明確に回答できませんがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年02月10日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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