不動産収入のマイナス収支について確定申告が必要か否か
会社員での収入と別に2020年11月より自宅の貸付にて収入が発生しましたが、水道工事や家のクリーニングで2020年の収益はマイナスとなりました。この場合は証明するのにも確定申告は必要となるのでしょうか。また、確定申告を要するならば必要な書類は工事の見積書や振り込みした際の明細、月次の貸付明細書などの他には書類や証明書は何が必要になりますか?またこの確定申告代行依頼を税理士の方に委託するとどの程度の費用がかかりますか?大まかで結構です。また申告は青色ですか?収支はマイナスとなり控除の対象になる可能性はありますか?
税理士の回答

回答します
不動産所得のマイナスは、他の総合課税の所得と「損益通算」されますし、「損益通算」がなくても青色申告者であれば、損失の繰越ができます。
なお、不動産所得のマイナスの要因になかに、土地にかかる「借入利息」があった場合は、若干取り扱いが異なります。
また、書類等の添付は必要ありませんが、「事実を証明できる書類」を保管するようにお願いいたします。
いずれにしても「確定申告」をされることをお勧めいたします。
税理士報酬は、どこまでを税理士に依頼するかにより、また各税理士により異なります。お近くの税理士に個別にご相談してください。
なお、この「無料相談」のサイトでは個別に顧問契約を受けることや報酬について回答することはできません。
国税庁HPから説明箇所を添付します。参考にしてください。
「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
本投稿は、2021年02月10日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。