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小規模企業共済と退職金について

(平成24年1月1日)個人事業主時代から小規模企業共済に加入しています。
平成27年1月1日に法人化して、小規模企業共済も同一人通算しています。

将来、役員を退職して、退職金を受け取る場合、
会社からの退職金と小規模企業共済の退職金の2つを受け取れると思います。
この時、税法上、小規模企業共済にの退職所得にかかわる勤続年数の起算日は加入日となると聞いていますが、会社からの役員退職金の勤続年数の起算日は役員就任時になると思います。
退職して、同じ年にどちらの退職金も受け取る場合、確定申告での計算はどのようにおこなうのでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

小規模企業共済と退職金について

(平成24年1月1日)個人事業主時代から小規模企業共済に加入しています。
平成27年1月1日に法人化して、小規模企業共済も同一人通算しています。

将来、役員を退職して、退職金を受け取る場合、
会社からの退職金と小規模企業共済の退職金の2つを受け取れると思います。
この時、税法上、小規模企業共済にの退職所得にかかわる勤続年数の起算日は加入日となると聞いていますが、会社からの役員退職金の勤続年数の起算日は役員就任時になると思います。
退職して、同じ年にどちらの退職金も受け取る場合、確定申告での計算はどのようにおこなうのでしょうか



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の退職所得を二か所以上から受け取った場合について、その退職所得控除額の計算については、個々に計算するのでなく合算して計算します。
計算方法については記載が難しいので下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年01月31日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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