社会保険と国民健康保険と控除について
私と16歳以上の子供は、現在、夫の扶養に入っております。私の年収は、100万円以下
です。夫とは、離婚を前提に話し合いをしております。
夫が退職した為、私と子供は、国民健康保険に加入しました。
その後、任意継続で、夫が、私達を社会保険に加入する手続きをし、現在、2重で加入している状態です。離婚後は、国民健康保険に私と子供は加入する予定です。
2年以内なら、2重で支払った保険料の分は精算され、返却されるようですが、
①国民健康保険を脱退せずに、2重となっている期間のみ、保険料を返還してもらう事は可能なのでしょうか? 国保でも社保でも、それぞれ使用しております。
②それとも、国民健康保険を、一旦、脱退して、もう一度入り直さないといけないのでしょうか?
③令和2年分の国民健康保険料の納付通知書が届きました。私は、非課税なのですが、確定申告をするべきなのでしょうか?
令和2年は、夫の方で扶養控除の手続きをしますが、離婚後は、私の扶養に子供を入れる予定です。親権は私で、世帯も私と一緒です
④年内に離婚が成立するようなら、この場合、令和3年分を、16歳以上の子供を夫と私のどちらの扶養にも入れず、離婚後、私の扶養に入れる手続きをした方がいいのでしょうか?
⑤年収は、夫の方が多い状況ですが、離婚前から、子供を私の扶養に入れる事は可能でしょうか?
⑥離婚後も、収入は100万円ほどになります。子供がアルバイトで、私の年収の半分以上の収入を得た場合、この場合、何か不都合な事とか発生しますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①国民健康保険を脱退せずに、2重となっている期間のみ、保険料を返還してもらう事は可能なのでしょうか? 国保でも社保でも、それぞれ使用しております。
社会保険の件は、税理士は、専門家ではありません。
それを前提に読んでください。
国民健康保険をさかのぼって、やめない限り二重になっているのは、戻りません。
②それとも、国民健康保険を、一旦、脱退して、もう一度入り直さないといけないのでしょうか?
ご主人の社会保険は、扶養が入っても、金額は変わりません。ので、国民健康保険が二重ということを、役場の係に言わなければいけません。
結果、脱退でしょう。
③令和2年分の国民健康保険料の納付通知書が届きました。私は、非課税なのですが、確定申告をするべきなのでしょうか?
非課税の場合には、してもsh無くても変わりません。市役所の住民税の係に聞いてください。
令和2年は、夫の方で扶養控除の手続きをしますが、離婚後は、私の扶養に子供を入れる予定です。親権は私で、世帯も私と一緒です
社会保険などの扶養と、所得税の扶養は、考え方が違っています。役場の住民税の係に聞いてください。
④年内に離婚が成立するようなら、この場合、令和3年分を、16歳以上の子供を夫と私のどちらの扶養にも入れず、離婚後、私の扶養に入れる手続きをした方がいいのでしょうか?
どちらでも構いません。良いほうを選択ください。
⑤年収は、夫の方が多い状況ですが、離婚前から、子供を私の扶養に入れる事は可能でしょうか?
上記に記載。
⑥離婚後も、収入は100万円ほどになります。子供がアルバイトで、私の年収の半分以上の収入を得た場合、この場合、何か不都合な事とか発生しますか?
不都合とはどのようなことをお考えでしょうか?
半分は、50万円給料ですと、給与控除が55万円あります。
税金的には、ないと考えます。
本投稿は、2021年02月13日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。