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消費税課税事業者の判定につきまして

持続化給付金や要請支援金を受け取り、仕訳は雑収入としました。
確定申告で、雑収入を含めると1千万円を超えました。
これらの雑収入を含めないと800万円程です。

①消費税課税事業者となりますでしょうか?

②業種が第五業種なのですが、雑収入についても第五業種とするのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、
ご回答の程よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

回答します

① 課税事業者にはなりません
  「持続化給付金」等は「不課税取引」に該当するため、消費税の「課税売上高」からは除かれます。(対価性がないものは「不課税取引」です)
② どの業種目にも該当いたしません。

本投稿は、2021年02月13日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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