年間利益38万以下の確定申告
はじめまして。
現在夫の扶養に入っていますが、
委託業務と言う形で、司会業をしております。
令和2年度に、約80万円ほどの収入がありました。
まだまだ駆け出しで勉強中のため、勉強会やセミナーへの参加費、資料代、交通費等を全て計算すると、約50万円分の領収書になりました
利益が38円以下の場合、固定申告をしなくて良いと、ネットで目にしたのですが、所属している会社からは、確定申告をしてくださいと言われています。(業務委託なので、年末調整や源泉徴収票等はありません)
この場合、確定申告をした方が良いのでしょうか?
税理士の回答

開業届を提出されていなければ雑所得としての申告になりますが、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年02月13日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。