確定申告 不動産売却
初めて相談致します。
昨年土地を2か所売却致しました。
一つは配偶者と共有名義、一つは私の単独名義です。
配偶者共々給与所得は無しです。
それぞれ別々に税金等分けたいのですが、確定申告は別々にできますか?
出来ない場合分けられる方法は有りますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

所得税の確定申告はご夫婦であっても別々に行うことになります。
仮にご夫婦の共有地をA,ご主人の単独の土地をBとしますと、A、Bそれぞれの譲渡損益の計算を行い、ご主人はAに関する譲渡損益の1/2とBに関する譲渡損益を合計して確定申告いたします。
一方の奥様はAに関する譲渡損益の1/2を確定申告することになります。
申告書用紙も別々になります。
以上、宜しくお願いします。
早速のご回答有難うございます。
共有名義の方は分筆登記はしていませんが持ち分は7対3でした。
この場合は持ち分比率で申告すれば良いのでしょうか?
重ねて宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
持ち分が7対3の場合には、持ち分比率で案分して譲渡所得の金額を計算することになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月01日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。