申告分離課税と総合課税の併用について
会社員として給料(源泉徴収済み)をもらいつつ、フリーの時間で国内のFXや海外のFX、ビットコイン取引をしているものです。
昨年度国内fx業者で損失を出してしまい損失繰越をしようと考えているのですが、同じく昨年度に海外fxとビットコイン取引で計25万程度の利益が乗りました。
国内業者と海外業者(国内ビットコイン業者含む)は申告が異なり利益と損失を相殺できない場合、雑所得としてこの二種類の申告書の提出と納税が必要なのでしょうか。また2つで申告する場合fx等で使用した経費(通信費、パソコン購入費15万程)はどのように計算されるのでしょうか?経費次第で総合課税のほうは20万を切るので申告が不要になるためぜひご教授願います。
税理士の回答

中田裕二
海外FX、ビットコインは総合課税の雑所得、国内FXは分離課税の先物取引です。
一つの申告書でこれらの申告をすることになります。
経費は、たとえば、取引割合で按分するなど合理的に配分すべきです。
もちろん、家事用部分があれば経費にはできません。
なお、いわゆる20万円ルールは所得税の申告不要ルールですから、分離課税の繰越損失のために申告をするのであれば、総合課税の所得が20万円以下であっても申告に含めなければなりません。
本投稿は、2021年02月16日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。