税理士ドットコム - [確定申告]年をまたぐ源泉所得税の取り扱いについて - 先ず最初に、源泉徴収税額は売上(売掛)計上時で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年をまたぐ源泉所得税の取り扱いについて

年をまたぐ源泉所得税の取り扱いについて

フリーランスでイラストレーターをしています。
青色申告は今年で2年目でそれ以前は白色申告でした。

年をまたいだ源泉所得税は、未入金であっても売上計上を行った年の源泉所得税として取り扱うというのを最近になって知りました。
今まで支払調書の金額を元に確定申告をしていたため、今年から上記の方法で申告すると一部申告漏れになってしまいます。
修正申告をするべきかと思うのですが、今までの数年分も支払調書の金額で申告していたので全て修正申告をする必要があるでしょうか。
去年の分のみの修正でも問題ないでしょうか。

また、修正する際に気をつけた方がいいことなどもあればお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

先ず最初に、源泉徴収税額は売上(売掛)計上時でも、これまでのように入金時(支払調書に記載された税額)の処理でもどちらでも良いです。
所得税法120条5項で「第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額」とされており、売上(売掛)時に計上するのは「されるべき」、入金時に計上するのは「された」で、条文上どちらでも良いと解されるからです。

その上で、売上(売掛)時の計上に移行したいのであれば、令和2年12月分から売上(売掛)時に源泉徴収税額を計上することになりますので、令和2年1月~12月の入金時の源泉徴収税額(支払調書ベース)+12月の売上(売掛)時の源泉徴収税額の13カ月分を計上することになります。
申告漏れは生じませんので修正申告や更正請求は不要ですし、令和3年分から売上(売掛)時の12カ月分が計上されることになります。

ご返答ありがとうございます。どちらでもよいのですね。危うく全て修正するところでした。
やりやすい方で処理しようと思います。

ひとつ気になったのですが、どちらも帳簿の付け方は

2020/12
売掛金  xxxxx 売上高 xxxxx
仮払源泉税(又は事業主貸) xxxxx

2021/1
現預金 xxxxx 売掛金 xxxxx

でいいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の仕訳は、ご質問者様が当初のご質問で記載された以下のものです。
年をまたいだ源泉所得税は、未入金であっても売上計上を行った年の源泉所得税として取り扱うというのを最近になって知りました。


支払調書に基づいて入金時に処理する仕訳は以下の通りです。
2020/12
売掛金  xxxxx 売上高 xxxxx

2021/1
現預金 xxxxx 売掛金 xxxxx
仮払源泉税(又は事業主貸) xxxxx

やはり処理の仕方で合わせる必要があるのですね。
モヤモヤがすっきりしました。
ご教授ありがとうございました!

本投稿は、2021年02月17日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239