贈与か雑所得か。
はじめまして。
内縁の夫というわけではないのですが、知り合いの男性の身の回りの世話、家事などをしています。
こちらは友達としてお世話していたのですが、申し訳ないからと月々5,6万円ほど頂き、そこから食費などを引いた額を頂いくようになりました。
この場合、贈与(税)になるのでしょうか。
年110万円もいかないので確定申告は不要だと聞いたのですが、雑所得だとすると20万円超えますので確定申告必要なのでしょうか?
私自身は個人事業主で青色申告をしていますが、頂いたお金を使う予定がないので貯金しようと思います。
申告をしないと税務署が預金通帳を調べた時不審に思わないでしょうか。
税理士の回答

境内生
別に事業としているわけではないので贈与に該当するかと考えます。したがって110万円以下であれば課税はありません
簡潔なご回答ありがとうございます。スッキリしました。(´▽`)アリガト!
本投稿は、2021年02月22日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。