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暗号通貨の利益について

以下の取引は2021年2月11日から2月22日の11日間の出来事です。
私は23歳の会社員であり、給与以外の所得は以下のみとします。

銀行口座からビットフライヤーへ1200万円送金しました。
売買による最終評価損益はプラス30万円です。
しかし、売買時の手数料により総資産は1230万円ではなく1215万円です。

この場合、確定申告は必要でしょうか。
もし必要であれば、意図的に10万円の損失を出すことで評価損益を20万円にすれば、確定申告は回避できるでしょうか。

ご教示いただければと思います。

税理士の回答

雑所得(仮想通貨)での所得金額(収入金額-取得費-経費)が20万円以下になれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告はすることになります。

本投稿は、2021年02月22日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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