歯科医師の給与と報酬の区別について
歯科医師です。昨年の3月まで1つの大学病院に勤務していましたが(健康保険、厚生年金もそこが払ってくれていて保険証も社保でした)、4月以降はその大学を含めて他歯科医院3つで働き始めました(大学は一旦退職扱いになり、退職手当が出て、その後再度違う雇用になっています。保険は国保になりました)。確定申告が今年から必要になるのですが、それぞれ貰っているお金は報酬にして、事業所得とすることは可能ですか?それぞれの医院から源泉徴収が出ています。
無理な場合は今後は(今年は)何かすればその形に出来るのでしょうか?診療科は歯科の中でも専門性があるものです。
税理士の回答
こんにちは。
まず、退職された大学病院の収入は給与です。
4月以降の3箇所につても、給与所得の源泉徴収票が発行されているのではないでしょうか?
以上の前提であれば、複数の支払先からの給与と言うかたちで申告することになり、それらを、事業所得に変えることはできません。
医師の非常勤勤務については、乙欄給与、産業医の場合でも乙欄給与になるのが原則です。
おそらくは、病院として、治療行為をする際に、非常勤では合っても、病院との雇用契約の上で、診療してもらうという前提があるからだと思います。
これからの年分についても、原則は乙欄給与になると考えられ、医師の場合で、開業しておられない場合には、検診事業などに従事した場合でも、やはり給与になる前提だと思いますので、報酬に変える方法というのはちょっと思いつきません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
こんにちは。
まず、退職された大学病院の収入は給与です。
4月以降の3箇所につても、給与所得の源泉徴収票が発行されているのではないでしょうか?
以上の前提であれば、複数の支払先からの給与と言うかたちで申告することになり、それらを、事業所得に変えることはできません。
医師の非常勤勤務については、乙欄給与、産業医の場合でも乙欄給与になるのが原則です。
おそらくは、病院として、治療行為をする際に、非常勤では合っても、病院との雇用契約の上で、診療してもらうという前提があるからだと思います。
これからの年分についても、原則は乙欄給与になると考えられ、医師の場合で、開業しておられない場合には、検診事業などに従事した場合でも、やはり給与になる前提だと思いますので、報酬に変える方法というのはちょっと思いつきません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月05日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。