海外で稼いだお金を日本帰国後に日本に送金した場合の確定申告について
19年末まで約10年間海外(海外転出)で働き、20年1月中旬に日本に帰国して転入しました。
日本に帰国後にこれまで海外の現地企業で働いて海外で貯金していたお金を現地通貨のまま日本の銀行に送金し現地通貨のまま貯金していますが、このお金に関しまして確定申告をする必要がありますでしょうか?
また、今後現地通貨を日本円に替えた際に確定申告する必要がありますでしょうか?(為替益に関して必要なのかなと思っているのですが、この場合は海外から日本に送金した時点でのレートと日本円に替えた時のレートの差異をいうのでしょうか?それとも全額分が益・収入となるのでしょうか?)
素人な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現地企業で働いて稼得した所得は海外における所得ですので非居住者であったあなたは申告の必要はありません。現地通貨のまま貯金している状態では新たな所得の発生は認識されず確定申告をする必要はありません。
現地通貨を日本円に替えた際には為替差損益が発生し、差益については雑所得として確定申告する必要があります。この場合は海外から日本に送金した時点でのレートと日本円に替えた時のレートの差が差損益となります。
本投稿は、2021年02月23日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。