過去分の確定申告について
はじめまして。
確定申告について、3点教えていただきたいことがございます。
①ワンストップ制度を利用後に確定申告する場合、寄附金控除を再度入力する必要があると思いますが、過去分のは場合はどうなりますか?
2019年は確定申告ではなく年末調整とワンストップ制度で完了済みでしたが、生命保険料控除の追加があることが判明し2019年分の確定申告予定です。
2019年当時、既にふるさと納税分はワンストップ制度を利用済みであっても遡って確定申告をする場合、寄附金控除は必要ですか?
過去分の場合は不要ですか?
②また、2017年度は確定申告しており、寄附金控除をしていますが、医療費控除の追加が判明し、こちらは確定申告の修正をする予定です。
過去の確定申告の修正をする場合は、医療費控除のみ修正して、寄附金控除については何もすることはありませんか?
③上記2点とはカテゴリが異なりますが、現在、主人がAGA治療に通っています。
その治療費は医療費控除になりますか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ワンストップ制度を利用後に確定申告する場合、寄附金控除を再度入力する必要があり、過去分も同様です。
2017年度は確定申告して医療費控除の追加が判明した場合、「更正の請求」という手続きが必要です。
AGA治療は、医師による治療の場合は医療費控除になります。
ご回答ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
一点お聞きしたいことがございます。
管轄の税務署に電話が全く繋がらないため、AGA治療について病院に確認したところ、自治体によって医療費控除できる場合とできない場合が分かれると回答されました。診断書が必要な場合もあるとのことでした。
自治体によるということがあるのでしょうか?

所得税法は日本国内同一の取扱いを定めたものですので自治体による差異はありえないと考えます。医師による治療費であることが分かれば診断書も必要ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
やはり自治体によって異なるということはないですよね。
診断書の件もありがとうございました。
本投稿は、2021年02月24日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。