確定申告の土地建物譲渡所得について
平成28年3月に父の死後、母が1人で暮らしていた昭和48年築の実家を、
平成31年母の死に伴い、土地409万円・建物132万円の評価額で相続致しました(その際相続税は発生しておりません)
令和2年1月に売却が決まりましたが、売却相手が新築されると聞きましたので、相手側に解体をお願いする分、解体費相当を値引きした金額の建物込み350万円で売却致しました
①取得費にはどの金額を当てはめれば良いのでしょうか?
増改築を繰り返しておりますが昭和48年に472万で購入した見積書と370万で増築した見積書が残っております。
土地の購入値段は判りません。
②確定申告の際、適応される特例はございますでしょうか?
③譲渡所得は短期譲渡所得になりますか?
④確定申告時,不動産売買契約書のコピーは必要ですか?
質問が多くなり申し訳ありません。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

①増改築がいつか分かりませんが償却済みであれば売却額×5%でいいと思います。②更地での売却であれば相続空き家の3千万控除が適用できる可能性がありましたが既に後の祭りでしょうか。③長期譲渡所得になります。④売却時の不動産売買契約書のコピーは必要です。
本投稿は、2021年02月24日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。