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長期保有した場合の暗号資産の税区分について

暗号資産は原則雑所得とされていますが、例外として譲渡所得が認められることはないのでしょうか?

経緯:
6年以上前にビットコインを購入し去年利確したので長期譲渡所得で申告しましたが、税務署から雑所得で修正するように連絡がありました。

購入した当時は国税庁からの暗号資産についての扱いの公表(個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」)はおろか、法的な扱い(平成28年の改正資金決済法)もされておらず、自分の解釈でキャピタルゲイン狙いの資産として購入していました。
その後、個人課税課情報第4号の前にもタックスアンサーで暗号資産の扱いの説明が有ったと記憶していますが、現在の説明と違って「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」ぐらいで、詳細な説明もなく、譲渡所得もありえると理解しておりました。
資金決済法で暗号資産が支払手段に認められことが雑所得の理由のようですが、財産的価値としても認めており譲渡所得を否定する根拠が分かりません。

質問;
そこでお聞きしたいのですが、法的に譲渡所得を否定しないように読み取れるのに、雑所得とする税務署の指示に従う必要があるのでしょうか?
必要がある場合、一旦雑所得として修正し、後で更正の請求を上げたほうが良いのでしょうか?

税理士の回答

現在の国税庁の解釈では雑所得とする判断が一般的です。雑所得とすることが納得できないというのであるなら税務署の指示に従わず職権による更正処理を待って不服申し立てした方がよろしいと考えますが如何でしょうか。私見ですがあまり勝ち目はないと思います。

ありがとうございます。
やはり一旦修正などすることなく更生を待った方が自然ですよね。

修正申告をするということは間違いを認めたこととなります。

なるほど、やはり私が危惧していたとおりです。
確認して良かったです。ありがとうございます。

本投稿は、2021年02月28日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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