屋号を二つ持つ個人事業主です。屋号Aから屋号Bへの業務委託は可能でしょうか
現在、個人事業主として屋号Aを名乗っております。
この度、新規事業として屋号Bを申請予定です。事業内容はAと異なります。
屋号Bで発生した業務を屋号Aに業務委託として発注し、
確定申告の際に屋号Bの「外注工賃」として処理することは可能でしょうか。
実務を行うのはすべて私一人です。
できない場合、どのように処理するのが適切でしょうか。
帳簿作成と確定申告は「やよいの青色申告オンライン」を使っており、
システム的に可能であれば屋号ごとにそれぞれ帳簿をつけたいと思っております。
(不可能な場合は合算になります)
ゆくゆくは屋号Bで法人化し、その傘下に屋号Aを入れて、
どちらの屋号も保持したまま続けていきたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
屋号に法的な性格も人格もありません。
所得計算はあくまで自然人である一人の個人で行いますので、自分で自分に外注するということはあり得ません。
ご回答ありがとうございました。
Bは法人化、Aは個人のままで進めていこうと思います。
法人化しても自らが役員の会社から、その役員が業務受託することはできません。
本投稿は、2021年03月02日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。