会社以外からもらった謝金等(源泉徴収済み)について、確定申告が必要でしょうか。
会社の給料以外に、大学の非常勤講師としての謝金や講演料、原稿料などを臨時でもらうことがあります。いずれもすでに源泉徴収税額が引かれています。これらに関し、確定申告する必要はありますか? 回数はわずか、年に5回程度で、収入も20万円に満たない程度です。昨年まで国家公務員でしたので、これら謝金等はすべて辞退していましたが、民間企業に再就職後はもらっています。その際にマイナンバーを知らせていますので、ちょっと心配になりました。
税理士の回答
給料が1箇所で、年末調整が済んでいる場合には、その他の収入が20万円以下の場合には、確定申告しなくても大丈夫です。
ご質問から、おそらくは、確定申告をすれば、納税になるのではないかと推察いたしますが、それらが源泉徴収されているということですので、試算してみて、申告をしたら追加納税になるのか、還付になるのかを確認し、有利な選択をすればよいかと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
迅速かつ明快なご回答、ありがとうございました!
お疲れ様でした!お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年02月07日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。