取得時売買契約書の紛失
こんにちは。
昨年、不動産を売却し、今回確定申告をしようとしているものです。
しかし、申告にあたって取得した際の契約書が必要なようですが見つからない状況です。
(取得費が証明できないと、5%しか必要経費に入れられないようです)
とはいえ、登記簿謄本に「売買代金」というものがございます。
この登記簿謄本上の「売買代金」では紛失した取得時の売買契約書に代わるものとして計算できないものなのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産の売却にかかる所得は、
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)
で計算されることになりますが、取得費は、さらに建物と土地に分け、建物から償却費分を減らして申告します。
この際、取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%で計算することになります。
ご質問者様の場合は、取得費が不明なのではなく、取得費は分かっているが、証明するための売買契約書がない状況です。それでも、登記簿謄本の記載を根拠に、申告することは可能です。 問い合わせが来ることがあるかもしれませんが、その金額が、当時の水準から妥当である場合は、確実ではありませんが、恐らく通ると思われます。
建物と土地の分け方は、「建物の標準的な建築価額」(国土交通省)により、建物部分を算定し、残額を土地として下さい。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年02月07日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。