源泉徴収票「住宅借入金等特別控除区分」につきまして
税務署で申告してきたのですが、少しだけ疑問が残りましたので、
質問させてください。
まず、私は東日本大震災後から数年後に住宅ローンを組みまして新築し、ここ数年は年末調整~確定申告で、住宅ローン控除をしていただいております。
(農業所得もありますが)勤め先で年末調整する時に、税務署から数年前に10年分纏めて送付して頂いた【〇年分 給与所得者の(特定増改築)住宅借入金等特別控除申告書】一枚と、機構から毎年秋頃には郵送されてくる【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】一片を合わせて提出し、『給与所得の源泉徴収票』を、勤め先から発行してもらっています。
今回、税務署でのPC入力にて、農業所得と勤め先のミスで年末調整で入れ忘れた「母の扶養(同居老親)」を、税務署の入力担当者に教わりながら入力して来たのですが、『給与所得の源泉徴収票』の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」にある「居住開始年月日(1回目)」の所が[〇年〇月25日]を[〇年〇月22日]に勤め先が誤入力?しておりましたので、改めて[25日]として入力し、「住宅借入金等特別控除区分(1回目)」の欄では[増(特)]となっていたので、そのまま入力してみたらエラーメッセージが出てしまい、私も理解していなかったのですが、新築での借り入れなので増改築ではないのでは?という入力担当者と税務種職員の話があり、結局、その区分は[住]として入力し終えてきました。
来年もまた農業所得があるので、税務署で入力して確定申告したいのですが、
【〇年分 給与所得者の(特定増改築)住宅借入金等特別控除申告書】の下のほうに書いてある「居住開始年月日 ㋑ 平成○○年〇月25日(特定)」を見る限り、「住宅借入金等特別控除区分(1回目)」の区分としては[住]ではなく正確には[特]とかを選択するのが正しいのではないのでしょうか?
別段、[住]を選択しても税務署職員が仰るには影響ない様子なのですが(この辺りも私には理解し難い…)、勤め先にも正しい区分を伝えておきたいので、税理士の先生方に「住宅借入金等特別控除区分(1回目)」についての見解を教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
※1 この表は、令和2年分以後の確定申告において適用が受けられるもののみを掲載しています。(平成21・22年中に居住の用に供した場合は控除期間が令和元年以前に終了しています。)
※2 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
(★)上記表の[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]においては、通常10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その特例の適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。
(特)消費税8%或いは10%の時に購入した場合には、それを選びます。
所得税で引ききれない場合には、住民税で引きますが・・・(特)がある場合とない場合とでは、差引金額が違ってきます。
税務職員の方が、住民税を知らないためです。
まだ、申告期限は来ていません。
再度税務署に行って、訂正申告をしてください。
特を選んでください。
本投稿は、2021年03月03日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。